シニアも楽しむ ITライフ

シニアこそ “ネット” を活用し生活を楽しみましょう!

ITの進歩は速く、シニア・シルバー世代は苦手と言われます。しかし、シニアになった今、 「シニア・シルバー世代こそ、田舎生活ほど、ITって役立つのではないか」 最近、つくづく思います。このブログは、シニアになってもインターネットを楽しんでいる”ガンコ親父”の日記ブログです。

著作権の基礎知識 他人が作成した文章・画像を利用するときの注意事項

今回は、ビジネス著作権検定で著作権法を学んだ経験、及びこれまでのブログSNS活用の経験から、インターネットで情報発信する場合に、気をつけたい著作権法の基礎を紹介します。

 

インターネットで情報発信する場合、他人が作成した文章・画像を勝手に利用すると著作権侵害となり、「著作権法」で罰せられる可能性があり、注意が必要です。

 

なお、「著作権法」と聞くとなんだか難しい話になりますが、簡単に言うと次のようになります。

(1) 作成した文章・画像など(著作物)が勝手に利用されるのを防ぎ、
(2) 他人が作成した著作物を利用する場合、どのような点に注意したらよいかを定めた法律です。

 

例えば、以下のような行為は、著作権法違反、つまり法律違反となります。

 ・新聞・雑誌などの記事の内容を、そのまま勝手に利用してブログ・SNSで発信
 ・画像をブログやホームページに勝手に利用
 ・持っているCDの音楽を動画に付けて公開

 

もし、著作権法に違反した場合、最悪「10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金」という重い罰則(窃盗罪(せっとうざい)と同じレベル)が科せられる可能性があるので、注意しなければなりません。

 

しかし、現実的に、他の人が作成した文章などを利用できないと、かなり不便です。そのため、個人的、家庭内などの限られた範囲(私的使用)であれば利用できますと、著作権法には、はっきりと書いています。

 

また、自分の文章の説明として利用する場合(引用)、学校の授業や試験問題で利用する場合なども、利用してOKですよと、著作権法には事細かく記載されています。

 

なお、今回の詳しい内容を下記のブログで紹介しています。参考にして下さい。

 インターネット安全活用 一灯塾
 http://lifesecurityup.blogspot.com/2014/06/blog-post_30.html

 

著作権全体については、以下のサイトに分かりやすく紹介されていますので、
参考にして下さい。

 

 みんなのための著作権教室 KIDS CRIC  *子供向けですが大人にも役に立ちます!!
 http://kids.cric.or.jp/index.html


■ 他人の文章を利用する場合の注意事項(引用)

 

他人が作成した文章は、ある条件を守れば、引用し利用することが可能です。

引用する場合には、文章の質的にも量的にも、自分の文章が「主」、引用部分が「従」という関係にあることが必要です。

 

自分のオリジナルの文章が多くを占め、自分の文章の説明や補強として、他人の文章を利用する(引いてくる)というのが引用です。

 

例えば、新聞などの記事をコピーし、自分の文章が全く無い場合は、引用に当たらず、著作権を侵害することになります。

 

以下に引用時の注意事項を示します。

 (1) 公表された著作物であること。

 (2) 他人の著作物を引用する必然性があること。

 (3) かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。

 (4) 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。

 (5) 出所(出典)の明示がなされていること(引用部分の作者名・作品名、ホームページのURL等)。

 (6) 引用する内容を変更しないこと(勝手に変更すると著作者人格権の同一性保持権を侵害)


(注)(6)について、文章の途中を省略する場合は「・・・・(中略)・・・・・」と書くと良いですね。

 

 

■ 他人のホームページからの画像の利用

 

他人が作成した画像データを勝手に利用するのは著作権侵害になるので、注意が必要です。なお、フリー画像を公開しているサイトの画像は利用可能です。

 

但し、個人的利用はOKだけど商用はNGのような場合も多々あるので、”利用時の注意事項”を充分確認することが必要です。

 

■ 持っているCDの音楽もインターネット公開用には使えない

 

CDの音楽をデジタル化(MP3等)して利用するのは、個人的、家庭内などの限られた範囲であれば、OKです。

 

ただし、自分のCDの音楽をインターネットに公開したり、公開する動画の音楽に使うのは、CD製作会社や音楽製作者の複製権、公衆送信権送信可能化権)を侵害し、違法です。

 

音楽を使う場合は、フリーな音楽素材を利用することが必要です。

 

例えば、下記のサイトで公開されているクラシック音楽は、個人の動画編集から企業のコンテンツBGMまで、公開、非公開、商用、非商用を含め、利用が可能です。

 クラシック名曲サウンドライブラリー
 http://classical-sound.seesaa.net/


■ 肖像権(しょうぞうけん)

 

「肖像権」というのは誰でも持っている権利で、むやみに自分の写真や名前などを公表されて、嫌な思いをしないための権利です。

 

従って、他人を映した写真、肖像画の類をWebページ等に掲載する場合には、映っている本人の許諾が必要です。

 

街を歩いている人を撮影した場合も、その人の許可なく勝手に写真を掲載できません。肖像権は、どの法律にも出てきませんが、著作権法上の問題として良く議論されます。

 

■ パブリシティ権

 

さらに、タレント等の有名人の場合、顔写真や名前を使って利益を得ることができるので、肖像権以外に氏名・肖像を利用する権利、パブリシティ権というものがあります。

 

パブリシティ権は、有名人の氏名・肖像は、コマーシャル等に利用することで経済的な利益を上げることができるので、それを保護しようというものです。

 

そのため、有名人の写真を無断でホームページ・ブログ・SNS等に使用することは、パブリシティ権の侵害となるので、基本的に有名人の写真は載せてはいけません。

 

有名人の写真を利用する場合には、写真の著作権者のみならず、写真の被写体である有名人の承諾を得なければなりません。